BSEを中心とした伝達性海綿状脳症の予防、制圧、根絶に関する国際的枠組み作りが進んでいます。欧州連合(EU)は2001年5月初めにRules for the Prevention and Control of Certain Transmissible Spongiform Ecnephalopathiesを正式に承認し、2001年7月1日実施する方向で動きはじめています。 一方、OIE(国際獣疫事務局)は、家畜の輸出入の際の健康証明の基礎となるInternational Animal Health Code(国際動物衛生規約)の2001年版の中に新たにBSEの章を設けました。OIEは、家畜伝染病の国際的監視機関として157カ国が加盟している組織で、世界貿易機関の家畜伝染病についての諮問機関の役割も受け持っています。これには世界157カ国が加盟しておりますので、国際動物衛生規約が国際的判断基準になります。EUの規制はメンバー国と第3国を対象としたものです。 この2つの組織で作成した基準の内容は、こまかな点で相違はありますが、基本的には同じものです。とくに注目される点は、BSE清浄化を目指して、世界各国(または地域)のBSE状態を分類する原則を作ったことです。 BSEの状態は5つのカテゴリーに分類されています。そのうち、清浄国、暫定的清浄国を中心に要点をご紹介します。 |
(1)BSEの状態:判定の基礎 | ||||||||||
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(2)カテゴリー分類 |
(カテゴリーという表現はEUのみが用いています。)
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(3)動物由来の製品を市場に出す場合(EU) |
健康な反芻動物由来の以下のものは規制の対象に含まれない。
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(4)OIE:以下の物品については、輸出国のBSE状態にかかわりなく、輸入規制を行うことはできない。 |
乳および乳製品、精液、蛋白を含まない獣脂(不溶性不純物重量が最大0.15%)およびそれ由来の製品、第2燐酸カルシウム(蛋白、脂肪の痕跡のないもの)、皮、皮からのみ調製されたゼラチンとコラーゲン |
(5)OIE:食品、餌、化粧品、医薬品、医療材料として骨から調製したゼラチンとコラーゲン |
国際獣医証明書で以下を証明すること。
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