1997年6月16日のEL OBSERVADOR紙は、ウ国では動物保護法を制定し「動物の飼育管理等の改善委員会」と「動物保護委員会」の二つの法人組織を新たに設立しようとしていると報じています。 政府は「動物とのきずなの改善」を目的とする法律を作る計画をするように議会に提案しました。 その案は行政当局が1995年4月20日に結成した委員会で作成した動物飼育者、売買人、動物所有者の責任など57条からなる条文を実行に移そうとするものです。 その中で革新的なのは上記二つの法人組織の委員会を作ることです。 この法律は家畜あるいは野生のすべての脊椎動物を対象とし、さらに「動物保護の立場から悪質で残酷な行為に対して罰則を設ける」ことになっています。 法律の違反者には最低 5 U.R.(*)から最高 1,000 U.R.を課するというのです。 現在では最低 765ペソ(10,710円)、最高 153,050ペソ(214万2700円)です。 その案は全ての動物の生命をその動物本来の特性を考慮した尊厳状態に保ち、また、この国の一部でみられる野生の動物相をも保つようにきめています。 さらに、家畜あるいは野生動物を人工的あるいは閉鎖的に飼うときに適切な小屋、餌、防寒等物理的にも衛生的にも模範的な個人あるいは企業をも設立することになっています。 第11条には「サーカスと公的、私的動物園では動物たちは他の動物と一緒の時など基本的必要性を十分に考慮した広いスペースと餌を与えなければならない」という内容がのべられています。 案では動物を保有したり、放棄したり、と殺したりするときの基準を作るばかりでなく、コマーシャルに用いる場合の条項をも考えています。 これらは行政当局によって後で具体化するはずです。 動物を用いた実験についてのいろいろな条項、そこには正当に基準化された方法が決められていますが、その条項も作られることになっています。 例えば「科学の進歩のため」に不可欠とされ「正当な理由のあるとき」は動物実験は許されます。 しかし、殆んどの実験は生きた動物で行われるのでちゃんとした専門家のいる研究所や研究室でしか実施できません。
一方、農牧省の家畜衛生総局は衛生的立場からすべての家畜について品評会、売買の時の集合、移動について家畜種ごとに一定の基準を設けることにしました(1997年6月16日EL OBSERVADOR紙)。 それによりますと、イヌでは獣医師の発行する次の事項を明記した証明書を有していなければなりません。 すなわち、3ヵ月令以上のイヌは15日〜1年の間にイヌ伝染性肺炎、パルボウイルス病、狂犬病、レプトスピラ病に対するワクチン接種をし、また、30日以内に抗寄生虫剤のタイプと投与時期を明記したものです。 ネコでは3ヵ月齢以上についてはネコウイルス性鼻気管炎、コリザウイルス病、ネコ汎白血症、狂犬病に対するワクチン接種をし、Sheather法でトキソプラズマが(-)である(15〜10日以内)ことを明記したもの、ウサギではコクシジウムフリーであることを確認した証明書をそれぞれ添付しなければなりません。